大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の預金の相続手続きについて

大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは072-337-0128になります。

お気軽にご相談ください。

大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)は、2002年6月1日に、東大阪市・八尾市・松原市・柏原市をエリアとする5つのJAが合併し、「JA大阪中河内」としてスタートしました。現在職員535名で、組合員4万5,000名をはじめ地域の方々のJAとして、地域農業の振興や信頼される地域金融機関・保険会社としての役割を発揮しています。

当事務所では、大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の相続手続きの流れ

1.大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続 
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
大阪中河内農業協同組合(JA大阪中河内)の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続手続依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 

相続手続丸ごとサポートの報酬

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円(消費税別)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 15万円
200万円を超え500万円以下 20万円
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.0%+15万円
5,000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
200万円以下 25万円 15万円
200万円を超え500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円 価額の0.3%+135万円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

料金表について詳しくはこちら>>

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自筆証書遺言がある場合、自分一人だけで相続登記ができたケース

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