相続放棄手続きサービス

当事務所の相続放棄サポートについて

相続放棄に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申立てが必要です。

相続した借金を放棄する相続放棄とは?

マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。

相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしでの話し合いで自分は相続を放棄した」との話を聞きますが、
それは遺産分割協議において自分は「取り分なし」で合意した、ということであり、法律的な意味での相続放棄とは違います。

明瞭で安心の料金体系!~無料相談受付中~

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは072-337-0128になります。

お気軽にご相談ください。

実際にご相談いただいた解決事例をご紹介

妻が亡くなった後に借金の存在を知り、借金の支払いを免れたケース/松原市

状況

夫婦は、ふたりとも年金暮らしで、つつましく暮らしていたので、まさかそんな借金があったとは思いもよらなかったようです。

妻が内緒でかなり昔にカードローンで借りた金額があって、妻の口座からほぼ利息だけ毎月引き落としされていたようですが、妻が亡くなって残高が不足したことで、通知が届いたようです。
一緒に暮らしていたので、妻の借金は夫である私も払わないといけないのか不安になって相談にきました。

詳しい解決方法についてはこちらから>>