遺留分を考慮しつつ、病弱で心配な子供に財産を相続させる遺言を残したケース/松原市

  • 状況

    • 父親が相談者です。子供が3人いますが、その中で精神障害があり、就労もできない子供がいるので、
    • 特に財産を多く相続させたいとの思いを持っています。
    • 他の二人の子供の遺留分を考慮した方がよいと聞き、どのように分配すれば紛争にならないか、
    • どんな遺言を残せば良いかを悩んでいました。奥さんはすでに亡くなっています
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    司法書士の提案&お手伝い

    • 今は兄弟仲良く暮らしていても、いざ相続問題が起こると揉めてしまうことは起こりえます。
    • 今の時点で大まかに相続財産と遺留分を試算してみて、他の二人の子供の遺留分を確保できるような内容で
    • 遺言書を作成しました。
    • 安心して任せられる遺言執行者を決めて、遺言書の中に書いておくよう提案しました。
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    結果

    • 他の二人の子供にも、お父さんの想いを伝えた上で、遺言書の内容を伝えたとのことです。
    • おそらくお父さんが亡くなっても、遺言執行者が遺言書どおりの結果を実現することは大丈夫だろうと
    • 思われます。