相続財産が亡父名義の自宅土地建物のみだったが、円満に遺産分割をすることができたケース/松原市

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  • 状況

    • 相談者(長男)の父親が亡くなりましたが、相談者はずっと父親の自宅に同居しており、
      引き続き居住したいと希望していた。
      相続人は相談者の他に妹と弟の二人だったが、相続財産はこの自宅土地建物と預貯金がわずかにあるだけだった。

    • 遺産分けの話をしたが、妹も弟も、自宅は結構高く売れるだろうと考えており、売却金を三人で分けようと提案してきたので、このまま自宅に住みたい相談者は、困ってしまい、どうしたらよいかと相談に訪れた。

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    司法書士の提案&お手伝い

    • 法律上、妹さんと弟さんには遺留分が認められているので、それを考慮して、自宅土地建物を相談者が
      単独で相続する代わりに、代償金として売却見込額に対する遺留分相当額を妹さんと弟さんに支払うことが可能ならば、二人に提案してみるようアドバイスをした。

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    結果

  • 相談者が受取人になっていた保険金が下りることになり、また、父親の生前、同居しながら介護にも献身的に取り組んでいたことを妹さんも弟さんも知っており、比較的安価な代償金で同意してくれたので、無事に遺産分割協議が成立し、相談者が自宅土地建物を取得し、そのまま住み続けることができた。

  • このケースでは、父親がかけていてくれた保険金が下りてきたことも幸いしたが、兄弟姉妹の提案を真剣に受け止めて、納得してもらえるように話し合いを重ねた相談者の姿勢が功を奏したと思われる。