妻が亡くなった後に借金の存在を知り、借金の支払いを免れたケース/松原市

  • 状況

    • 夫婦は、ふたりとも年金暮らしで、つつましく暮らしていたので、まさかそんな借金があったとは思いもよらなかったようです。妻が内緒でかなり昔にカードローンで借りた金額があって、妻の口座からほぼ利息だけ毎月引き落としされていたようですが、妻が亡くなって残高が不足したことで、通知が届いたようです。
    • 一緒に暮らしていたので、妻の借金は夫である私も払わないといけないのか不安になって相談にきました。
  • 司法書士の提案&お手伝い

    • 夫婦といえども、別の人格なので、基本的には妻の借金を背負う必要はなく、きちんと相続放棄をすれば、支払う必要はないと思われます。ただ、日常家事債務といって夫婦の日常生活のために作った借金は、夫にも返済しなければならない場合があります。でもそれは債権者である銀行が主張すべきものです。
    • まずは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行って、妻の借金を背負うつもりはないと宣言しましょうと提案しました。
  • 結果

    • 相続放棄の申述はすんなりと受理され、銀行に通知をしたところ、特に異議もなく認められました。