自筆証書遺言がある場合、自分一人だけで相続登記ができたケース/松原市

  • 状況

    相談者の父親が亡くなりましたが、相談者の両親は相談者がまだ小さい頃離婚しています。
    弟がひとりいましたが、離婚の時に相談者は父親に引き取られ、弟はまだ乳飲み子だったので、

    • 母親が引き取って育てたそうです。
    • 父親は、財産は全て相談者に相続させるとの自筆証書遺言を残していました。
    • 相談者は、父親名義の自宅の土地建物を、この遺言書で自分ひとりの手続きで相続登記できるかという相談をされました。
       
       

    司法書士の提案&お手伝い

    • まずは、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受けなければ登記手続きはできないので、
    • 検認を受けるように手配しました。
    • 家庭裁判所の検認手続きの中で、弟さんにも連絡が行きますが、弟さんが参加してもしなくても、検認手続きは進んで終了しますので、それをもって相続登記をします
       
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    結果

  • 結局弟さんは検認当日は現れず、無事に検認手続は終了して、相談者はその遺言書をもって、
    自分ひとりだけで相続登記をすることができました。

    • このケースでは、自筆証書遺言がきちんと不動産を特定し、法律上必要な要件も満たしていたので、スムーズに手続きができましたが、いい加減な書き方だと遺言者が望んだ結果にならなかったり、せっかく書いた遺言書が無効になったりしますので、注意が必要です。