遺言書があったが、それと異なる遺産分割協議が成立したケース/松原市

  • 状況

      • 相談者(長男)の父親が亡くなり、相談者と弟、妹(長女)の3名が相続人だった。

      • 「遺産は全て長女に相続させる」という内容の遺言書が出てきたが、長男としては、全ての財産を妹が相続するというのはとても受け入れられないことだし、妹である長女も、自分一人で全てを相続するのは無理だと考えていた。

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    司法書士の提案&お手伝い

      • 相続財産目録を作成し、その上で、相続人全員が同意すれば、たとえ遺言書があっても、その遺言の内容と異なる遺産分割協議を成立させることは可能なので、もう一度三人で、どう遺産を分けるか話し合ってみることを提案した。

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    結果

    • これからも兄弟仲良く付き合いも続いていくのだから、均等に分けるのが良いというのが、三人に共通した気持ちだったので、相続財産は、自宅も含めて全て換金し、三人で平等に配分するという遺産分割協議が成立した。