相続した土地に、大正初期の古い抵当権が設定されていて、売却ができずに困って相談に来られたケース/松原市

状況

      • 相続財産の一部に、曽祖父の名義のまま放置されていた不動産があり、そこに大正時代初期に付けられた抵当権が残っていた。
      • 依頼者に聞いても、全く知らないことで、抵当権者は個人でしたが、その方のことも全く知らないとのことでした。
      • 本来は、抵当権者の相続人を全員探し出して、その相続人全員との間で、抵当権抹消の手続きを取らないといけないのですが、到底無理な話でした。
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    • 司法書士の提案&お手伝い

      • このように古い担保権を休眠担保権と呼びますが、弁済供託という方法を使って担保を消すことができます。法律で決められた要件を満たせば、相続人を探し出して、全員の了解を得るという大変な苦労をせずとも、抵当権を消すことができるのです。
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    • 結果

      このケースでは、もともとの債権額が50円だったので、利息・損害金を合わせても千円未満を供託すれば良かったので、早速供託して無事に担保を消すことができました。