養子縁組をしていなかったケース/藤井寺市

状況

相談者は、10歳の頃両親が離婚して、父親と暮らしていました。

父親が再婚して、新しい母親がやってきました。それから40年余り家族として暮らしてきましたが、まず父親が亡くなりましたが、その相続手続きをしないまま、連れ立つように母親も亡くなりました。
相談者は、再婚した母親と養子縁組をしていませんでした。

司法書士の提案&お手伝い

自宅不動産の名義は父親でしたので、父親の相続人は亡くなった母親と相談者です。

でも、母親と養子縁組を結んでいなかったので、母親の相続人は、相談者ではなく、母親の兄弟姉妹、つまり相談者からみれば叔父叔母となり、この方たちの協力を得なければなりません。

結果

母親とは実の親子同様の関係を続けており、それは叔父叔母の方々も認めておられたので、皆さん特に権利を主張することはなく、相談者が全て相続することに同意していただけました。