藤井寺で相続放棄をお考えの方へ

松原市で司法書士をしております羽渕司法書士事務所の代表 乾 隆と申します。

当事務所では、故人が遺したご自宅などの大切な財産の名義変更や、遺産分割協議書の作成、あるいは相続トラブルを防ぐための遺言書の作成などを通じて、依頼者のみなさまの円満な相続のお手伝いをさせていただきます。

当事務所は松原市の中心部にありますので、藤井寺にお住まいの方からもアクセスがしやすい場所に位置しております。

また、駐車場も完備しておりますので、お車でもお越しいただけますので、
藤井寺で相続放棄をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

藤井寺市で相続放棄の無料相談会実施中

当事務所では、藤井寺にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、

藤井寺の方へ相続放棄に関する初回無料相談を承っております。

わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。

予約受付専用ダイヤルは072-337-0128になります。

お気軽にご相談ください。

もし借金を相続してしまった場合には・・・

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄申請の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい。

当事務所が藤井寺市にお住まいの皆様から選ばれている理由

① 相続に関する豊富な相談実績

当事務所は地元大阪にて開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。

相続の相談実績は、累計1500件を超えており、お陰様で松原市並びに藤井寺市にお住まいの
多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。

お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

② 初回相談を無料でサポート!

当事務所では、藤井寺市にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、

相続・遺言に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。

当事務所への無料相談のご相談はこちらから>>

③ 不安を解消する料金体系

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。

藤井寺市のお客様はもちろん全てのお客様に正確な料金を理解してもらうため、
当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。
また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。

思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。

当事務所の料金表はコチラから>>

④松原市中心の好立地、駐車場完備

藤井寺市・松原市内の皆様はもちろん、大阪府内全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談下さい。

当事務所へのアクセス方法はこちらから>>

⑤ アンケートをとり、お客様満足を常に考えています!

当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。
そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。
お答え頂いたアンケートは、HPへの掲載も行っております。

藤井寺市のお客様のご来店を心よりお待ちしております。

当事務所にご相談いただいた方の声はこちらから>>

 

藤井寺の方からよく見られている解決事例

状況

夫婦は、ふたりとも年金暮らしで、つつましく暮らしていたので、まさかそんな借金があったとは思いもよらなかったようです。

妻が内緒でかなり昔にカードローンで借りた金額があって、妻の口座からほぼ利息だけ毎月引き落としされていたようですが、妻が亡くなって残高が不足したことで、通知が届いたようです。

一緒に暮らしていたので、妻の借金は夫である私も払わないといけないのか不安になって相談にきました。

司法書士の提案&お手伝い

夫婦といえども、別の人格なので、基本的には妻の借金を背負う必要はなく、きちんと相続放棄をすれば、支払う必要はないと思われます。

ただ、日常家事債務といって夫婦の日常生活のために作った借金は、夫にも返済しなければならない場合があります。

でもそれは債権者である銀行が主張すべきものです。まずは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行って、妻の借金を背負うつもりはないと宣言しましょうと提案しました。

結果

相続放棄の申述はすんなりと受理され、銀行に通知をしたところ、特に異議もなく認められました。