古い遺言でも有効な遺言として、手続ができると言ってくれて、裁判所での手続きもきちんとできたので、無事に解決しました。
自分では無理と思ってもあきらめないで専門家に相談してみると解決方法があるかもしれません。
面倒な手続きもきちんと整えてくださり、ありがとうございました。
遺言書作成サポートサービス
当事務所の遺言書作成サポートについて
このような方は一度、当事務所にご相談ください
子どもがいない方
逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
持っている財産の種類もしくは金額が多い方
財産に不動産を多く持っている方
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
遺言書を書く際のポイント
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書の書き方について詳しくはこちら>>
遺言とは?
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最終意思を書き記すことは、当然のことといえます。
さらに 財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、遺言に書くことにより法的な効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
遺言の種類には、普通方式の遺言と、緊急時等の場合を想定した特別方式の遺言があります。普通方式の3つのうち、一般的によく用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言の種類に関して詳しくはこちら>>
明瞭で安心の料金体系!~無料相談受付中~
遺言書作成に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは072-337-0128になります。
お気軽にご相談ください。
遺言書預かりサービス
遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。
松原・羽曳野・藤井寺エリアにおいて開業42年以上の実績の「羽渕司法書士事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。
当事務所のサポート内容
サービス内容 |
費用 |
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遺言書作成サポート(自筆証書) |
50,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) |
50,000円~ |
証人立会い |
15,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
遺言は書き直すことが出来ます
遺言執行費用
サービス内容 |
費用 |
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遺言執行サポート |
遺産評価総額の1.0% |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。
生前贈与
サービス内容 |
費用 |
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生前贈与登記 |
50,000円~ |
贈与契約書作成 |
20,000円~ |
裁判書類
サービス内容 |
費用 |
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遺産分割調停申立書作成等一式 |
100,000円~ |
遺言書の検認申立書作成等一式 |
50,000円~ |
※ 除籍謄本等の実費が別途かかります。