【松原・羽曳野・藤井寺エリア】遺言書お預かりサービス

遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?

遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。せっかくお書きになった遺言書を保管するために頭を悩まされている方も多いのではないのでしょうか?

せっかく作成しても、紛失したり誰も存在に気が付かなかったために意思が反映されなかったり、発見が遅れて遺産分割協議をやり直すことになったり、またそれにより余計な「争続」に発展してしまうこともあります。

あなたの想いが原則として実現されるためには、遺言書作成後の「保管」と、相続発生後の「遺言書の執行」が最も重要になります。

遺言書お預かりサービスのメリット

松原・羽曳野・藤井寺エリアにおいて開業年数42年以上の実績の「羽渕司法書士事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。

お預かりした遺言書は金融機関の貸金庫で大切に保管し、いざというときには責任を持って相続人の方、遺言執行者の方に遺言書をお届けします。

せっかく遺言を書いたのに発見されなかったリスクを防ぐことができます。

ご自身の手書きの遺言書(自筆証書遺言)、公正証書遺言のどちらでも構いません。特に自筆証書遺言の場合、発見されないリスクが大きいので、遺言書お預かりサービスをお勧めします。また、他事務所様で作成された遺言書も承っております。お気軽にご相談ください。

費用:年間1,000円

(遺言書保管契約時に10年分10,000円(消費税別)をお支払いいただきます。)

実際にご相談いただいた解決事例をご紹介

遺留分を考慮しつつ、病弱で心配な子供に財産を相続させる遺言を残したケース/松原市

状況

父親が相談者です。子供が3人いますが、その中で精神障害があり、就労もできない子供がいるので、
特に財産を多く相続させたいとの思いを持っています。

他の二人の子供の遺留分を考慮した方がよいと聞き、どのように分配すれば紛争にならないか、
どんな遺言を残せば良いかを悩んでいました。奥さんはすでに亡くなっています

詳しい解決方法についてはこちらから>>